公営水道は各々に引き込む前(前面道路)までは公共の施設になります。
一方施設水道というのは前面道路の配管が管理組合であったり自治会のものであったり、または開発した業者のものだったりします。
そして施設私道の中にも井戸や山水などの種類にも分かれます。
3階建ては狭小敷地に建てることが多いので、プライバシーへの配慮が
大事です。
とくに注意すべきは窓の位置に注意したいものです。
隣家に面した窓は小さめにしたり、向かい合わないように位置をずらすなどの工夫をすると良いでしょう。
また、敷地境界線から1m未満のところにあって、隣家を眺めることのできる窓には目隠しを付けなければならないと民法で定められています。
民法218条によると
「土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を設くることを得ず」とあります。
ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにするようにと、隣家に要求できます。
ただし、同じ雨水でも地面を流れる物については「水は高いところから低いところに流れる」と自然の流れに任せねばならず、土盛りなどにより隣家の雨水が流れてくるのを妨害することはできません。
民法上、隣家に対して、壊れた塀の修理代相当額の賠償請求は出来ます。
倒れた木の管理者あるいは所有者として、隣家は責任を負います。
また、隣家との境界に塀を建てる際、相手との話し合いが付かなくても板塀または竹垣で高さ2メートルの塀なら、相手にも塀の設置費用を負担させることも可能です(民法225条、226条)。
なお、これより高い塀や素材をコンクリートなどにする場合設置は自由ですが、
その分の費用は請求出来ません。
いくらこちらの敷地内にあるからといって勝手に枝を切ったりすることはできません。
だから、隣に枝を切るように請求すれば良いのです。
もし、相手が応じなければ、裁判所に対して隣家の費用で植木屋などに切らせるよう請求すればよいでしょう(民法233条)。
ただし、越境しても損害がないと認めた場合、裁判所は権利の濫用として切り取りを認めないこともあり、また損害を認めても賠償金だけを容認することもります。
負担してもらえますが、制限があります。
民法第225条には塀についても界標と同様の規定があります。
協議が調わない場合、材質は板塀か竹垣に限られ、高さも2mと規定されています。
また、 借地人の場合も本条の権利を享有できます。
日本には「住居表示」と「地番」という二つの住所の表し方があります。
これから、この2つについて紹介させていただきます。
地番とは一筆(※筆:土地を数える単位)の土地ごとの番号のことで、不動産登記の際に使用します。
市、区、町、村、字に当たる地域によって地番区域を定めています。
地番での住居表示は郊外の住所に多く見られ、一般的には○○町××番という形式で表示されています。
一方、住居表示とは日本の住居に関わる法律に基づく住所の表し方です。
建物一つ一つに番号をつけて表示しています。
一般的に都区内のたいていの住所は住居表示で○○町×丁目×番×と表示しています。
この表示は新しく洗練されて見え、また簡単になればなるほど、一般に受け入れられやすいことから、今は住居表示化する現象が起こっています。
つまり、もともと地番で表示していたところを住居表示にして表すということです。
住居表示と地番の区別がもう一つあります。
それは用途による区別です。
地番は主に不動産や税金など公的に使う土地の範囲を表し、住居表示は郵送物などを配達する宛先など位置を表します。
特に、住居表示のほうが地番よりも簡単で探しやすいという長所を持っています。
だいだい収入の15~20%が目安です。
土地・建物の固定資産税・都市計画税、修繕積立金、管理費用、賃貸管理費用がその主な項目です。
また最初は、諸費用として、50万円程度は別途用意する必要があります。
これは、印紙税や仲介手数料、ローン諸費用、火災保険などの費用になり、これも必ず必要になるお金です。
頭金とは別に用意しておきましょう。
現況「更地」は「宅地」の意味ではありません。
状況を説明してもらいましょう。
また、登記簿上の地目が「山林」、「雑種地」、「畑」や「採草放牧地」などであっても現況「更地」などと書かれている場合がありますが、この場合も建物等で使用されていない土地というだけで「宅地」の意味ではありません。
建築不可能の土地もあるので注意が必要です。
借地権とは、土地を優先的に継続して借りることのできる権利のことです。
土地の上に建つ建物の所有を目的とする「地上権」「土地賃借権」「永小作権」「地役権」などの種類があります。
借地権を持っている人の視点からシンプルに表現すると建物は自分のもの、けれども、その建物の建っている土地は、誰かから借りているものということになります。
土地の借地権を持っている人(下記、借地権者と表記するときもあります)は、土地を所有している人のように、土地の固定資産税を納付する義務はありません。
固定資産税は、土地所有者が納付することになるからです。
電波はラジオ、テレビジョン、無線通信、無線航行援助やレーダー、地球物理・宇宙科学研究などさまざまな分野で利用されていますが、これらが妨害電波その他の電波が原因で、当初の期待された機能が発揮できないことを電波障害といいます。
われわれの身近で発生する電波障害の代表的なものはラジオやテレビジョン電波への障害で、これらを受信障害といいます。
受信障害は、とくに都市部に多く見られます。
これらの原因は、いわゆる都市雑音が主体で、自動車の点火栓、電気ジューサー、電気バリカンなどの電気応用機器の発生する雑音や送電線のコロナ雑音のほか、高周波ミシンなどの高周波応用機器、アマチュア無線などの不要放射などがあげられます。
マンション管理組合とは、分譲マンションを購入した人(区分所有者)で構成された、そのマンションを管理するための組合組織です。
区分所有者になると自動的に管理組合員となり、住戸を売却するなどして区分所有者でなくならない限り、組合を脱会することはできません。
組合員になれるのは一区分につき1人であり、所有者の家族などの同居人や、所有者から住戸を借りて住んでいる賃借人は組合員になることはできません。
なお、1人で複数の住戸を所有している場合であっても、区分所有者は1人なので、組合に入れるのはその人一人ということになります。
ただし、管理組合の総会に当たっては、所有している住戸分の議決権数がその組合員1人に与えられます。